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1. はじめに

本マニュアルは、「SpeeDBee Synapse(略称:SBS)」の操作方法について記載したものです。 SpeeDBee Synapseを活用することで、製造現場設備のデータ収集、他システム連携が可能となります。 もちろん、製造現場以外でもIoTシステムを構築することができます。

1.1 対象読者#

本マニュアルは、次の方を対象に記述しています。

  • IoTシステム、FAシステムを設計される方
  • IoTシステム、FAシステムを管理される方
  • IoTシステム、FAシステムを実際に操作、運用される方

また、プログラミング言語を用いて、独自の機能を「カスタムコンポーネント」として実装することができます。 その場合は、プログラミングに関する知識が必要となります。 詳細についてはマニュアル内で解説します。

1.2 ご承諾事項#

SpeeDBee Synapseを使用するにあたって、本節の記載内容を必ず確認してください。

ソフトウェア使用許諾規約

本ソフトウェア使用許諾規約は、株式会社ソルティスター(以下、「乙」という)がお客様(以下、「甲」という)に対し、SpeeDBee Synapse(以下、「本ソフトウェア」という)をご使用いただくにあたり、本約款を全て遵守する事を条件としてソフトウェアの使用を許諾致します。なお本ソフトウェアの中には、乙以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public License:GPL、GNU Lesser Public License:LGPL)を伴うソフトウェア(以下、「対象外ソフトウェア」という)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(使用許諾)
乙は、本契約の各条項に従い、本ソフトウェア及びそのドキュメント類(以下、本ソフトウェア及びドキュメント類を総称して以下「本件ソフトウェア」という)の利用(著作権法に基づく複製権、翻案権等の著作物を利用する権利をいい、以下同じ)を甲に対して日本国内における譲渡不能・非独占的使用権を設定する。

第2条(使用条件)
1.甲は、乙が提供する本件ソフトウェアを指定されたハードウェア/オペレーティングシステムの上で、対象の機能のみを使用することができる。
2.甲は、本件ソフトウェアを原子力関連施設の直接制御に使用することはできない。ただし、本件ソフトウェアを前項の用途以外の為に原子力関連施設で使用する場合、又は航空管制もしくは大量輸送機関の管制の為に使用する場合には、事前に乙に書面で通知し、その承認を得るものとする。
3.甲は、本件ソフトウェアを第三者に共有、貸与、または許可なく販売することはできません。また、許可なく複数のデバイスで同一ライセンスを使用することを禁止します。

第3条(不正利用防止)
甲が以下の行為を行った場合、本契約は即時終了するものとし、乙は甲に対して法的措置を取る権利を有する。
・ハードウェアIDを改ざんまたは偽装して本件ソフトウェアを使用する行為。
・ライセンス認証システムをバイパス、または無効化する行為。
・オフライン環境でのライセンス情報の不正コピーまたは複製。

第4条(禁止事項)
甲は、本件ソフトウェアについて、全部または一部の複製及び改変・翻案・翻訳及びこれに類する行為、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル及びこれに類する行為をしてはならない。

第5条(使用許諾料)
1.甲は、本件ソフトウェアの使用の許諾の対価として、本件ソフトウェアのライセンス料金及びこれに対する消費税額の合計金額を使用許諾料として乙に支払うものとする。ただし評価版の本件ソフトウェアの対価は0円とする。
2.本契約に定める料金は、如何なる理由があってもその支払義務を取り消すことはできず、かつ支払いがなされた後に返金されることはない。

第6条(保証)
乙は、本件ソフトウェアの著作権者であることのみを保証し、本件ソフトウェアに瑕疵が発見された場合、当該瑕疵の結果として損害を生じた場合においても乙は甲に対し賠償する責務を負わないものとする。

第7条(権利、義務の譲渡等の禁止)
甲は、本件ソフトウェアの著作権の全部 又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとし、本件ソフトウェアの利用権、その他本契約から生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとする。

第8条(有効期間)
本契約は、乙が提供する本件ソフトウェアのライセンスキーで指定された、利用開始日より発効され、利用終了日迄有効とする。

第9条(契約終了時の措置)
本件契約が終了した場合、甲は、本件ソフトウェアの使用を速やかに中止し、全てのハードウェアから本件ソフトウェアの原本及び複製をすべて消去しなければならないものとする。

第10条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審管轄裁判所は、訴額の如何に拘らず、長野地方裁判所とすることに合意するものとする。

第11条(協議解決)
本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

第12条(契約書等の無効条項)
1.甲が本ソフトウェアを利用してシステム開発を行う場合において、基本契約書、個別契約書、またはその他の契約書において、本ソフトウェアの権利の帰属に関する規定が記載されている場合、当該規定は本契約に優先するものではなく、本契約に基づき甲は本ソフトウェアの権利を有しないものとする。
2.また、本ソフトウェアを利用したことに起因する損害賠償責任を乙に負わせる条項が基本契約書、個別契約書、またはその他の契約書に記載されている場合、当該条項は無効とし、乙はこれに基づく一切の責任を負わないものとする。

長野県塩尻市大門八番町1番2号
株式会社ソルティスター

付則
本約款は、令和7年2月27日から実施します。

1.3 安全上の注意#

下記の機能について、対向機器のレジスタや変数、ステータスなどを変更することが可能なため、変更結果により設備の挙動へ影響を与える可能性があります。
これらの機能を使用する際は、設備影響など十分に考慮および検証したうえで、使用してください。

PLC書込み
Modbus書込み
EtherNet/IP書込み